個人タクシーの許可のことで問合せがあって・・・

タクシー適正化・活性化特措法の関係で、新規は無理だろう~と

思いましたが、


念のため、確認をしてみました。


個人タクシーの営業許可は、譲渡譲受か相続の場合は申請できますが、

新規で申請する場合は、現状は、姫路地区のみ受け付けてもらえますが、

大阪では無理です。・・・・・



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 16:22Comments(0)ブログ