運送会社設立の資本金と所要資金・事業開始資金の関係
2018年06月26日
運送業の会社を設立して、貨物運送業や旅客運送業を始めたい方が・・・
ふと、疑問に思うところが・・・・
会社設立時の「資本金」と運送業許可審査の「資金」の関係ではないでしょうか?
所要資金の50%、事業開始に要する資金100%以上というお金に関する問題が頭にこびりつき、
さて、会社設立のときの「資本金」は一体いくらにすれば良いのだろうかって・・・
悩みます。
答えは、関係ありません。
許可申請書を提出したのち、法令試験後に、
申請日とある指定日の2日の「法人名義の残高証明書」が求められます。
この時に、従前の資金が満たされていれば大丈夫なんです。
ですから、資本金と資金が一致させるとか整合性は気にしなくて良いということです。
ですが、
資本金1円で株式会社が設立できるようになったといっても、
信頼性の問題と、いきなり債務超過になるのも問題ですから
そこそこの資本金額にはしておきたいですよね。
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://pro-gyosei.com
【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム
スポンサーリンク
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">
ふと、疑問に思うところが・・・・
会社設立時の「資本金」と運送業許可審査の「資金」の関係ではないでしょうか?
所要資金の50%、事業開始に要する資金100%以上というお金に関する問題が頭にこびりつき、
さて、会社設立のときの「資本金」は一体いくらにすれば良いのだろうかって・・・
悩みます。
答えは、関係ありません。
許可申請書を提出したのち、法令試験後に、
申請日とある指定日の2日の「法人名義の残高証明書」が求められます。
この時に、従前の資金が満たされていれば大丈夫なんです。
ですから、資本金と資金が一致させるとか整合性は気にしなくて良いということです。
ですが、
資本金1円で株式会社が設立できるようになったといっても、
信頼性の問題と、いきなり債務超過になるのも問題ですから
そこそこの資本金額にはしておきたいですよね。
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://pro-gyosei.com
【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム
スポンサーリンク
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">
電気工事業者を簡単に整理すると
2018年06月26日
電気工事業者とは、
①一般用電気工作物及び②500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う次の4通りに分類されます。
1.登録電気工事業者
建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。
登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。
2.みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。
3.通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
4.みなし通知電気工事業者
建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、
電気工事業開始通知書の提出が必要です。
ざっくりですが、建設業の許可があると、みなしますよってことですね。
で、通知は自家用電気工作物の電気工事を行うに限るちゅうことですね。
あと、少し細かい規定がありますので、専門家に聞きましょうね。
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://pro-gyosei.com
【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム
スポンサーリンク
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">
①一般用電気工作物及び②500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う次の4通りに分類されます。
1.登録電気工事業者
建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。
登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。
2.みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。
3.通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
4.みなし通知電気工事業者
建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、
電気工事業開始通知書の提出が必要です。
ざっくりですが、建設業の許可があると、みなしますよってことですね。
で、通知は自家用電気工作物の電気工事を行うに限るちゅうことですね。
あと、少し細かい規定がありますので、専門家に聞きましょうね。
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://pro-gyosei.com
【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム
スポンサーリンク
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5185336402203607"
data-ad-slot="5115516976">