貸切バス事業を新しく始めたい企業で

「安全統括管理者」候補を探しています。



従来200両以上のバス車両を有する事業者のみに義務付けられて

いましたが、平成25年10月1日から

運輸安全マネジメントに係る安全管理規程の選任、届出等が、

すべてのバス事業者にも義務付けられています。




【安全統括管理者として選任するには・・・】

安全統括管理者として選任するには、

当該事業所の常勤役員または従業員であって、

事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、

以下のいずれかの業務に通算して3年以上従事の実務経験を有する者でなければなりません。

1.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務(運行管理者など)

2.事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務(整備管理者など)

3.上記1又は2に掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務

4.その他、上記1ないし3と同等以上の能力を有すると認められる者



心当たりがありましたら、ご一報ください。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 13:53Comments(0)ブログ
お役所は、これでいけますか?

と、聞いても即答はしません。



行間を読む


あえて、この質問をすると、

ある程度のニュアンスが伝わってきます。



これは無理ですよね?



これも・・・なんとなく答えが聞こえてきます。


面白い。これが役所とクライアントの橋渡し役の

行政書士の醍醐味ではないのか。



そんなことを最近感じています~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)ブログ