面白い!



ある案件で(バレバレかもしれませんが)

大阪府咲洲庁舎開発許可グループへ。



そりゃそうだろ、

無理は承知。



こういうケースはいかがですか?と聞くと

ウン?この土地?田んぼ?

線引き前からの事情で、今こうなっているのかも~



もし、田んぼを●●に使いたいなら

そのままの状態で使うので農業委員会からの「証明書」を出しますと。

つまり「開発行為に該当しません」っていう証明・・・




なるほど、これが農転・・・


難しすぎるぜ、日本の法律。

それは、ないと思うけど宅造法も絡むんだ~



そんなことを思い知った一日でした。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 21:00Comments(0)ブログ