一般住宅に有料で客を泊める「民泊」の営業基準を定めた住宅宿泊事業法。(民泊新法)

急増する外国人旅行者の新たな受け皿として普及を促す狙いがあるわけですが。。。。



これまで民泊の合法的な事業展開には、旅館業法における「簡易宿所」などの営業許可や

「特区民泊」などの枠組みを活用する方法に限られていました。


これが、民泊新法が施行されると、

「事業者」(ホスト)は、都道府県知事に届出をすることで事業が可能になり、

「管理業者」は国土交通大臣、「仲介業者」は観光庁長官から登録を受けることで、

合法的に事業を行うことができるようになります。



民泊新法では、年間の1物件あたりの営業(宿泊)上限日数を180日(泊)と定め、

また、この上限日数については、各都道府県で地域の実情などに合わせて

さらに日数を少なく制限できることもできるとしています・・・・。




ここで、少し問題点をあげてみますね。

住宅宿泊事業(民泊)の問題点?


① 180日を超えない営業の確認方法が不徹底

住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊仲介事業者との契約が必要となります。

インターネットを介して、予約するので、180日を超えないことを仲介事業者が

把握できるといいます。


しかしながら、宿泊は個人的な好みが大きく、リピーターとなる場合が多いのではないか?

つまり、仲介事業者に仲介手数料を払うより、直接契約した方が、

利用者も住宅宿泊事業者にとっても、得と思い違法行為が発生する可能性があります。


また、180日稼働では元がとれず、赤字になるとも危惧されています。



② 住宅宿泊事業の立地制限が曖昧

住宅宿泊事業は、都道府県知事が決定できるとされています。

旅館業法による旅館経営は、立地制限が厳しく定められいて、

住宅専用地域では営業はできません。


しかし、民泊新法では、原則どこでもできます。

ある日突然、隣の住人が民泊を始めるかもしれません。



③ クレーム対応を都道府県に任せる?

住宅宿泊事業は、外国人宿泊によるインバウンドを目指しているので、

サービスを強化することも盛り込んでいます。


ですから、24時間体制で、観光庁に苦情相談サイトを設けますが、

観光庁への情報は瞬時に都道府県に転送され、都道府県職員が

適切に対応することとされています。


地方公務員が24時間体制で、サービス強化のために張り付くのでしょうか?



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:00Comments(0)許認可
古物商許可をとるべきでしょうか?


こんな質問です。

古物商許可を持っている母がネットショップ経営者でかなりの数の物を扱ってます。

その母が倒れ入院したのですが、退院は1~2ヶ月先になりそうです。



アマゾン内でのネットショップから大多数の物は発送できるのですが(FBA)

家にある物は自分で発送しないといけない物などがありそれの発送などを頼まれました。

収益については多少のお金はくれると言ってますがお小遣い程度だと思います。



自分が古物商許可を取るのにもお金が掛かるので、一時的な仕事になるので

できれば取りたくないし、許可取得までの日数が40日かかるので

母の退院時期と重なるかもしれないので・・・何か良い方法はないでしょうか?


・・・・・・・


古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、

必ず営業所毎に1名の管理者をおかなくてはいけません。

その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を

選任する必要があります。



遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を

管理者に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。



質問では、入院中の母は営業所の管理者とは言いがたい状況です。

つまり、そのネットショップは管理者不在の状況です。


結論を言うと、

あなたが改めて古物営業許可を申請するよりも、

母の代わりに営業所の管理者として選任され、営業を続けることが妥当だと思います。

管理者の交代手続きは届出によります。



届出に必要なものは新たな管理者の住民票(本籍が記載されたもの)、身分証明書、

登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書です。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)古物商