こんな建設会社のケースです。


建設業許可申請の更新手続きの質問です。

今回、管の資格保有者が退職しましたが、引き続き管も更新申請を検討しています。

現在の社員の中で、管工事施工管理技士資格(1.2級)を持っているものはいませんが、

高専の建築学、および大学で2年、建築工学(建築工学科)を学び、卒業したものがいます。

その後、実務経験として、8年、工事の現場監督等をしています。



更新手続きはどうしたら良いでしょうか?


とにかく大学の建築工学科を卒業し、その後3年以上の実務経験があれば

専任技術者の資格があります。







資格保有者が退職したのなら、更新前に変更手続きを済ませます。


変更は様式第8号(1)を、作成して土木事務所等に提出します。


①専任技術者の交代に伴う削除(前任者)

※添付書類なし

②専任技術者の追加(後任者)

※添付書類:卒業証明書、実務経験証明書(様式第9号)、健康保険証の写し等



そして、更新書類は変更後の状態で作成します。





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)建設業許可
ケース問題です。

リノベーション工事を依頼され、見積もりをしたら、金額が設備、大工、左官工事等、

諸々で700万円程でした。建設業許可はありません。

「延面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合、許可不要」とありますが、

依頼をされた物件が中古の木造住宅で、延床面積が140㎡だと、請負金額に関係なく、

許可をとらずリノベーション工事などを行う事は可能でしょうか?







ちなみに、リノベーションとリフォームの違いは・・・

「リノベーション」は、既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して

性能を向上させたり価値を高めたりすること。(改修)

具体的には、耐震性や防火安全性確保し、耐久性を向上させる、冷暖房費などの

エネルギー節約のため、IT化など変化する建築機能の対応・向上のために行われます。


外壁の補修、建具や窓枠の取り換え、間取り変更、給排水設備更新、

冷暖房換気設備の更新など。


「リフォーム」は、老朽化した建物を建築当初の性能に戻すことを言い、壁紙の張り替え

など比較的小規模な工事を指します。(修繕)




建設業法施行令第1条の2で、

1件の請負代金が、

●建築一式工事で、1500万円未満又は延べ面積150平米未満の木造住宅

●建築一式工事以外の工事で500万円未満


軽微な工事として、建設業の許可は不要としています。



ポイントは「又は」です。

1500万超えていても150平米未満の木造住宅工事なら不要です。

150平米以上であっても、1500万円未満の一式工事なら不要です。



同条第2項において、同一業者が複数の工事を契約を分けて行っても、

請負代金は合計額とみなします。





注意が一つ。

建築一式を持っていれば、どんな工事も請け負ってもいいオールマイティな許可と

思われるようですが、建築一式はあくまで建築一式工事を請け負うための許可で、

建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできませんので。



たとえば、内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要であり、

建築一式の許可では請け負うことはできません。

内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を受けていなければいけないと

いうことです。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)建設業許可
親といつかは真剣に話をしなければいけない相続の問題・・・



親が元気なうちに話し合いができれば税金対策もできるし、

トラブルにも発展しにくいので、早めの対策が必要だということは

誰もが分かっていることですが、最初の切り出し方がね~、

難しいところじゃないですか?







人生100年といわれる現代ですから、親の方も60,70代は元気ですし、

これからの生活にお金も必要ですから、なかなか「相続」のことなんてって

頭に浮かばないかもしれません。



こんなアンケートがあります。

親と相続の話をしたタイミングは?



身内の病気や死亡を機に・・・24%

親から話があった・・・12%

日常会話や帰省時に・・・11%

家の購入やリフォームを機に・・・8%



身内の病気や死亡がきっかけになったというのが多いのは、

身近な人の不幸がいつかは自分にも訪れる「死」を意識させ、

それが相続を考えさせられるきっかけとなり、子ども側から話を切り出しやすい

タイミングのようですね。



また、夏休みやお盆で帰省した際、親から

「自宅でよく転倒するようになった」とか

「よく病気をするようになり通院が増えた」とか口にするタイミングは見過ごせません。

そのようなタイミングで実家の相続を意識させる有効的な言葉として

「この家はどうするの?」という言葉はとても有効だと思います。




「実家の相続問題」は、持家であれば、いつかは遭遇する問題です。

親の方から明確な意思を示してくれれば何も問題はありませんが、

歳をとればとるほど、相続のような面倒くさいことは後回しにする傾向にありますから、

実家の相続の話を前に進めるには、子ども側から切り出す必要があります。

親にイヤな顔をされずに、話を進めるには切り出し方が重要です。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続





古物商許可申請書類一式を確認するなら、

公安委員会などのホームページで確認できます。  


⇒ 申請に必要な書類



古物商許可は、営業所管轄の警察署へ申請しますが、

地域によって独自に準備したほうが良い書類などがあります。



その中のひとつに、

「営業所」の周辺地図

営業所内の簡単な図面(この部分に古物を置いているような・・・)を

書いたものが1枚あるとベストです。



古物商申請後には、担当署員は現地確認をします。

そのときに、地図と図面があれば面倒なことがありません。

「これは、お願いレベルですが・・・」と言われますが、

添付しておいたほうがいいです。



図面と言っても、風俗営業許可のようにしっかりした図面でなく、

フリーハンドで大丈夫ですから、ご自身で古物商許可申請をされる方は

覚えておくといいと思いますね。



もし、古物商申請をプロにまかせてしまおうとお考えなら是非、気軽に!

★ 大阪~全県対応!古物商申請.com



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)古物商
「仕事の関係や家事や育児に忙しくて、パスポートセンターまで行けない」

こういったお悩みを抱えている方に対して、大阪でのパスポート申請代行をします。







当事務所のパスポート申請代行(代理)は、

大阪府内に住民登録されている方(20歳以上)を対象としており、

提出先は大阪府パスポートセンター(地下鉄谷町4丁目)となります。

他府県に住民登録されている方については、

パスポート申請代行(代理)は対応致しかねますのでご了承下さい。



★当事務所にご依頼頂ける方


日本国籍を持ち大阪府に住民登録をしている方で、

1.初めてパスポートを取得する場合

2.前のパスポートが期限切れの場合

3.現在お持ちのパスポートの有効期間が1年未満の場合

4.婚姻等で氏名と本籍が変わったので、取り直す場合

5.パスポート有効期間はあるが、査証欄の余白が残り少なくなってきたので増やしたい方



尚、代理人を立てれるのは申請のみとなりますので、

受取は必ずご本人が、パスポートセンターへ足を運んでいただく必要があります。



★報酬額について

パスポート申請代行 10,800円(税込)

※本人受取時に証紙代が必要です。

[5年用パスポート11,000円 / 10年用パスポート16,000円]

・必要に応じて戸籍謄本等の実費は別途申し受けます。

戸籍謄本代行取得(手数料・郵送代・定額小為替含む) 2,800円(税込)
   
遠方の場合、1週間程度かかります。



★申請取得までの流れ

1.まずは、お電話またはメールにてお問合せください。お見積を提示します。

2.料金のお振込(前受制となります)

3.当事務所から一般旅券発給申請書など書類を送付

4.一般旅券発給申請書を記入(注意事項をお伝えします)

  写真・本人確認書類(運転免許証なら1点でOK)の準備

5.面談にて書類の受け渡し、内容確認、本人確認書類のお預かり

 本人確認種類(運転免許証など)は、原本(コピー不可です)を

 最低でも1日はお預かりします。

 受け渡しの面談場所はご自宅、勤務先などご希望の場所へ伺います。
   
6.当事務所にて申請代行(発行まで6日程度)

7.パスポート引換書と本人様確認書類をお返しします

8.ご本人がパスポートを受取りにセンターへ行きます

 (大阪府パスポートセンター 大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館)

 パスポート引換書と手数料を持参してください。

 日曜日でも受け取りはできます。(土曜日は休み)



では、その際はお気軽にお申し付け下さいませ。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)許認可