営業所の専任技術者を変更した場合、変更後の専任技術者の保有資格で

建設業の許可業種を変更しなければいけないでしょうか?


今現在の専任技術者の資格が、1級土木、2級管、2級造園で、

建設業の許可は、土木(特)、管(一般)、造園(一般)で取得しています。

新専任技術者は、1級土木の資格のみなので、変更したいと役所に聞いたところ、

管と造園は、廃業届を出してくれと言われました。


↓  ↓  ↓



国家資格に合わせた許可業種に変更しようとされたのでしょうか?

実務経験者を専任技術者すると1~2業種の許可しか取れませんが、

国家資格者にすると許可を受けられる業種が増えます。

(最大で1級建築施工管理技士の16業種)。



でも、国家資格に合わせて許可を受ける必要はありません。

絶対に請け負う事がない業種を入れても意味がないし、

実績ゼロでも決算変更届には入れなくてはいけなくなります。



また、業種を増やそうとしたら、その業種が定款に載っていないといけませんから、

先に定款を変更する手続きも必要になりますね。商業登記簿の事業目的もです。



役所が言うように、管と造園は専任技術者の資格者がいなくなるので、

廃業(一部業種廃業)になります。



廃業してもまた復活することは簡単ですが、一部業種廃業を避けたいなら、

実務経験10年以上で専任技術者になれるので、この技術者2名を選任する方法があります。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)建設業許可
夫婦で長年財産を築き、家を建てて、子どもも育てて・・・

いざ、相続となったら、遺された妻(配偶者)が住み続けるつもりだった家も含めて

相続財産とされ、子どもと遺産分けしなきゃいけない~

妻の住む家も、老後のお金も鬼のような子どもに持っていかれてしまう~

なんてこった。これが、現行の法律です。



それじゃあ、あんまりだっていうことで、

相続法制の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が、

結婚20年以上の夫婦のいずれかが死亡した場合、

配偶者に贈与された住宅を遺産分割の対象から外すことを柱とする試案をまとめました。



高齢化社会が進む中、財産分与で優遇し、配偶者が生活に苦しまないようにする狙いです。

年内にも要綱案を作成し、法務省は答申を経て、来年の通常国会に

民法改正案を提出するようです。




現行制度は、配偶者が生前や遺言で住宅を相続財産に計上しない意思を示さない限り、

住宅も含めた財産を相続人全員で分割します。

そのため、住宅の贈与を受けた配偶者はその分、貯金などの取り分が減り、

老後の生活が苦しくなる恐れがあるわけです。








民法部会は、住宅は長年の夫婦の協力で形成された財産であり、

相手の老後の生活を保障するために贈与されると解釈し、

死亡した配偶者には住宅を遺産と見なさない意思があったと推定する規定を

条文に設けるようです。



そうしましょうよ。親を大切にする優しい子どもでもありますように~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続

公証人役場で作成した公正証書遺言があれば、遺産分割協議書は作成しません。






ただし、遺言書があっても遺産分割協議をして協議書を作成するケースはあります。


たとえば、


・割合は指定してあるが、具体的な遺産分割の方法が指定されていないとき

・遺言書に記載のない遺産があるとき

・遺留分の侵害があって、当事者間で減殺について合意したとき

・遺言で遺産を譲られているが、遺贈または相続を放棄したり、

 遺言者よりも先に死亡しているとき(欠格、廃除を含む)

・相続人全員が遺言の内容と異なる遺産分割をすることに合意したとき

などです。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続
質問がありました。


建設業許可申請をしようと考えているのですが

必要書類に営業所の賃貸借契約書が必要と記載されています。

この場合、営業所とは何を指すのでしょうか?

登記上の本店を営業所とする場合でも、賃貸借契約書は必要になってくるのでしょうか?

もしくは登記上の本店以外の場所を営業所として利用する時にだけ

必要になってくるのでしょうか?









建設業許可の「営業所」とは、建設工事の請負契約を担当する事業所を指しています。

建設業法の定めにより契約は、書面で交わさないといけないので、

少なくとも書類が作成できる環境である必要があります。

(書類作りできる部屋がない工場や倉庫などは、営業所として登録できません。)



建設業法における営業所には、常勤の主任技術者資格者の配置など条件があり、

また営業所として届け出していない事業所などでは請負契約を交わすことはできません。



主たる営業所:本社、従たる営業所:支店、営業所等のように、

本社も営業所のひとつですから、自社ビルなら建物登記簿謄本、

賃貸なら賃貸契約書の写しを裏付け資料として用意しなければなりません。







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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)建設業許可
古物商許可を取得してから6月以上、営業を行わないと許可を取り消されると

心配される方がいますが、そもそも古物商の許可を必要としない人には

許可しないということです。



ただし、6か月で自動的に取消されるわけではありません。

商売の実態が無いなら、取消しますよ、という確認がされる場合がある、という事です。



取り消されないためには(変なはなしですが・・・)

古物商は標識や看板を営業所に正しく掲示し、古物台帳などの必要な書類を営業所に

備え付けて、営業所の管理者が常駐していなければ営業できません。



警察の立ち入りがあったときに、営業所に標識も掲示していない、

古物台帳も備え付けていない、管理者も常駐していないという状態であれば、

営業実態がないと判断されると考えられます。





実際の運用は、各地域の警察で異なります。


もし、取消されても、再取得は容易なので、必要ならまた、申請すればいいだけですけど。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)古物商