古物商許可を取得してから6月以上、営業しないと取消しになる?
2017年07月23日
古物商許可を取得してから6月以上、営業を行わないと許可を取り消されると
心配される方がいますが、そもそも古物商の許可を必要としない人には
許可しないということです。
ただし、6か月で自動的に取消されるわけではありません。
商売の実態が無いなら、取消しますよ、という確認がされる場合がある、という事です。
取り消されないためには(変なはなしですが・・・)
古物商は標識や看板を営業所に正しく掲示し、古物台帳などの必要な書類を営業所に
備え付けて、営業所の管理者が常駐していなければ営業できません。
警察の立ち入りがあったときに、営業所に標識も掲示していない、
古物台帳も備え付けていない、管理者も常駐していないという状態であれば、
営業実態がないと判断されると考えられます。
実際の運用は、各地域の警察で異なります。
もし、取消されても、再取得は容易なので、必要ならまた、申請すればいいだけですけど。
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許可しないということです。
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古物台帳も備え付けていない、管理者も常駐していないという状態であれば、
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