これまで、相続対策(争族対策)といえば、遺言を書くことが一般的でした。


遺言は、遺言者が生前持っていた財産をどのように分配するかを決定し、

そのとおりに相続させることですよね。



『遺言信託』は、遺言の中で信託の仕組みを設定するものになります。

あくまでも、遺言書ですから、遺言者である委託者が死亡するまでは

効力は生じず、また遺言のように何度でも書き換えることもできます。

その内容は、単純に財産を残すのではなく、「財産管理する仕組み」までを

含めて後世に残すことです。



一方、『遺言代行信託』は、遺言ではなく、

あくまでも「信託契約」による財産管理です。

委任者の生前から信託契約を発動させ、財産管理を行うと共に

委託者が亡くなった後も、次の受益者を指定して、信託による

財産管理を継続するものです。







遺言代行信託は、遺言信託のデメリットの一つ

「受託者として指定した者が就任してくれない」といった心配もなくなります。


また、委託者は受益者を変更する権利があるので、

例えば、自分の事業の承継者を死亡後の受益者としたいと考え、

長男を受益者に指定したとしても、その後、長男の同意なく、

受益者を次男に変更することもできます。






あるいは、受益権の承継先を、高齢・障害・病弱・身体不自由・

判断能力低下などにより自ら財産管理できない親族等を指定することで、

その人の生活・扶養・介護・療養のための財産管理の仕組みである

『福祉型信託』として有効活用ができるというスグレモノなのです。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続