障害のある子を持つ親の多くは、

自分が死んだ後の子の生活に不安を抱えています。

いわゆる親亡き後問題です。







一般に、障害のある子の生活を守る手段としては、

成年後見制度を思い浮かべるでしょうが、この制度は判断能力が

減退した者を対象にしているので、難病や重度の身体障害があっても

それだけでは成年後見制度を利用することができません。



また、成年後見制度を利用しても、

障害者自身による財産処分や散逸のリスクがあるんですね。

後見人には取消権がありますが、一旦流失してしまった財産の回収は

容易ではありません。


そこで、登場するのが、信託を設定して親なき後の問題を解決する方法です。






信託は、当然、判断能力が十分ある者も受益者になることができます。

また、信託によって財産の所有権を受託者に移転しておけば、

障害者自身による財産の処分や散逸リスクは完全に防止できます。



親なき後問題で、障害のある子が受益者になる信託は、

生前の信託契約(遺言代行信託)で行うこともできますが、

遺言信託が多いようです。



これは、親としては、自分が生きている間は自分で子の世話をしたいという

強い希望があって、自分の死後に効力が生ずる遺言信託を設定しておけば

十分だと考えるからでしょう。


ただ、親亡き後問題に信託は有効ですが、

受託者ができることは信託財産の管理と生活費の交付に限られるので、

身上監護に関しては必要に応じて、任意後見制度や法定後見制度を併用する

ことも検討してもいいでしょうね。




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://office.pro-gyosei.com

【事業主の皆さま】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・飲食業・古物商) 
◆法人設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人・合同会社・有限責任事業組合)
◆補助金等申請 

【個人の皆さま】
◆開業サポート  
◆遺言書(公正証書遺言) ◆相続(遺産分割協議書・家族信託
◆離婚(離婚協議書・公正証書) ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービス】
信頼のおける税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


土日祝日・夜間も対応! メール24時間受付中!
◆お問合せはお気軽に◆
行政書士木下喜文事務所 行政書士 木下喜文
〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21-601
TEL:06-7165-6318/FAX:06-7635-8398
Mail/ info@pro-gyosei.com



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村





  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続