たとえば、Aさんが介護付入居施設に入所していて

日常生活については手厚い介護や介助を受けていました。


そして、先頃なくなったのですが、Aさんには身寄りはなく

相続人がいません。



この施設を運営する一般社団法人はAさんの特別縁故者として

相続財産の分与の請求ができるでしょうか?







結論は、介護付入居施設であっても

特別縁故者と認められる場合があります。




介護付入居施設は、入居者から入居費などを徴収しているので

介護は対価を得て行っていることにはなります。

ただし、介護の実態が入居費等で賄えないようなもので、

あたかも肉親としての愛情によるものと変わらないような場合には、

対価関係がないといえるケースもあります。




判例では、特別縁故者にあたるとしたものとあたらないとした例も

あるんですけどね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続

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なんと!希望者の方には、全員もれなく進呈しますので遠慮なく

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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続

LLPって知ってる?

2017年06月23日

LLPって知ってる?


LLCは合同会社(Limited Liability Company)ですが、

似ているものにLLPってあります。


LLPは(Limited Liability Partnership)の略で、

有限責任事業組合のことです。



民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた

新しい組織形態として、企業同士のジョイント・ベンチャーや

専門的な能力を持った人材の共同事業を振興することが目的とされています。



具体的には、

コンサルタントなどの専門家や中小企業連携やベンチャー振興、

産学連携や研究開発促進などの分野で活用されています。




(参照)http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/llpPamphlet.pdf





有限責任事業組合制度には、3つの特徴があります。

それは有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度です。



「有限責任制」とは、従来の民法組合では出資者が全員無限責任を負うのに対し、

有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように

出資額以上の責任を負う必要がありません。


「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、

組織内部の取り決めを自由に決めることができます。


例えば、出資額は多いが業務の執行における重要性の低いAさんと、

出資額は少ないが業務の執行において重要な役目を果たすBさんがいた場合、

Aさん、Bさんの利益配分を同じにするなど、出資比率に関係なく、

利益配分を出資者同士の合意の上で自由に決めていいですよってこと。



「構成員課税制度」とは、有限責任事業組合には課税されずに、

出資者に直接課税されることを意味しています。


これ、パススルー課税と呼ばれています。


例えばA社とB社が共同で事業体を作ったとします。

この時、新たに株式会社C社を設立したとすると、C社で利益が生じた場合には

まずC社に課税され、さらに利益をA社、B社で配分すれば、

それぞれにさらに課税されます。



一方、LLPとして有限責任事業組合C社を設立すると、

C社に利益が生じても一切課税されず、その利益をA社、B社に配分した時点で

初めて課税されることになります。



この場合、出資者の損失との相殺が可能で、

例えばA社が500万円の赤字で、C社からA社への利益が700万円だったとすると、

赤字と利益を相殺した200万円が課税対象となるということです。





このように、有限責任事業組合は、課税されず、しかも出資者の責任が限定されている

という点で大きなメリットがあり、なおかつ株式会社のように、株主総会や取締役会を

開催する必要がなく、監査機関の設置も強制されていないため、

迅速な事業運営が可能なんですね。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)法人設立
合同会社(LLC)は、出資者の全員が有限責任社員ですが、

株式会社のような機関 (株主総会や取締役、監査役など)や

株主の権利(株主平等の原則など)といった強制的な規定がなく、

総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど

迅速な会社運営が可能で、小規模企業に最適な会社組織です。




また、1人でも作れるシンプルな会社形態ですし、

会社運営にも手間がかからず、設立費用も株式会社の半分以下という

メリットもあります。



これらの点から、LLCは、

少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合や

現在個人事業を行っていて、取引先の関係から、とにかく法人格がほしい方には

オススメの組織です。







株式会社と違い、LLCは出資が少ししかできなくても、

アイディアや技術、情報などを持った人に

出資以上の利益を配当する自由を定款で定めることもできます。

ですから、LLCは同じ目的に向かって仲間が集まり、それぞれが持つ強みを生かした

共同事業にとって最適な組織形態ではないでしょうか。

また、将来、株式会社へ組織変更することも可能です。




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合同会社設立>>>



  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)法人設立
行政書士法1条の2及び1条の3に行政書士の業務が

定められているんですが、

「他の法律において制限されているものについては」業務の対象外と

されています。








業務によっては、行政書士のみで完結しない業務があります。

そこが業務の限界点で、行政書士の弱みといえます。



例えば、会社設立時に定款作成、認証手続はできますが、

会社の設立登記は司法書士に引き継ぐとか・・・

会社設立後の税務申告は税理士に引き継ぐことになります。



また、契約書作成などは行政書士業務ですが、その契約について

紛争が生じたら弁護士に頼むしかありません。



このように、行政書士は、案件のスタートには関与できても

単独で案件の全てを担当しきることができないケースが沢山あります。



でも、

考えようによっては、強みに転換させることができます。


例の契約書作成の場合、そもそも契約書を作るクライアントが紛争を

望んでいるわけはないし、むしろ紛争を起こさないために契約書を

作りますよね。



行政書士が契約書作成に関与したら、弁護士の業務にならないように

契約書作りをします。

他の士業に引き継がなければならないからこそ、引き継いでも

問題にならないレベルのスペシャリティを持っているということです。



だから、行政書士の弱みは強みと考えることはできませんか?



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★行政書士の業務>>






  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)ブログ