不妊治療で悩み、夫の同意のもと、

夫以外の男性の精子による人工授精を受けた・・・

その後、無事健康な子供が産まれたが、

将来、もし夫と離婚することになった場合、

夫の死後、子供は財産を相続できるでしょうか?


そんな心配は無きにしもあらず。








最近出された裁判例によると、

夫の同意の上で人工授精が行われて生まれた子の場合、

嫡出子と推定されるとされていますが、

どうも考え方は分かれているようです。




嫡出推定というものが民法772条にあり

「妻が婚姻中に懐妊した子は、夫の子と推定する」とあります。


が、婚姻中に懐妊した場合でも実際には夫の子ではない場合には

1年以内に嫡出否認の訴え(民法774条)を提起して

否認することができます。




人工授精には、

非配偶者間の人工授精(AID)と配偶者間の人工授精(AIH)があります。


非配偶者間の人工授精(AID)の場合は、民法772条の嫡出推定がおよぶか

どうかが見解がわかれているんですよ。

今後の判例の動向に注意が必要です。






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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続