トラックを使って荷主から運送の依頼を受けて貨物を運送し、

運賃を受け取る貨物運送事業をする際には、

一般貨物自動車運送事業許可が必要です。







トラックに事業用ナンバー(緑ナンバー)を付けて

貨物運送を行うには許可を取らなければいけないということです。



なお、軽トラックや軽バンなどの軽貨物車や総排気量125cc以上のバイクを

使用して運送業をする場合は、貨物軽自動車運送業の届出が必要となります。



一般貨物自動車運送事業の経営許可を取得するためには

法令で定められているヒト・モノ・カネの要件を満たさなければいけません。



たとえば、モノの要件の営業所・休憩睡眠施設・車庫といった

事業用施設を許可取得前に確保しなければいけないなど

許認可に不慣れな事業者自らが行うのは難しいものです。



だから、許認可のプロ行政書士に相談・依頼したほうが確実ですね。


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)許認可