相次いで相続が発生したときの遺産分割協議
2017年06月03日
父が亡くなり、次いで母が亡くなったとします。
相続人はその子ら2人。
遺産は土地建物と預金。
遺産分割の手続はどうしたら良いでしょうか?
まず一次相続である父の遺産につき、母の相続分をどうするかも含めて
分割協議をして母の取得財産を確定し、
次に二次相続である母の取得残産と固有財産について分割協議をし、
別々の遺産分割協議書を作成します。
一次相続と二次相続の遺産相続協議を1つの遺産分割協議書に
まとめることもできます。
ただし、相続税の申告は一次と二次と別々にします。
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相続人はその子ら2人。
遺産は土地建物と預金。
遺産分割の手続はどうしたら良いでしょうか?
まず一次相続である父の遺産につき、母の相続分をどうするかも含めて
分割協議をして母の取得財産を確定し、
次に二次相続である母の取得残産と固有財産について分割協議をし、
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