相続財産のほとんどが借金だったら・・

相続人としては、借金を引き継ぎたくはないですよね。








積極財産、消極財産と問わず、被相続人の権利義務を

一切承継しないようにするには、家裁に相続放棄の申述をします。


この申述時期というものが、

「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」とあります。


でも、相続開始の時に、相続人が被相続人の財産の有無を知ることが難しかったり

相続財産なんかないと思って、3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしないで

3ヶ月以上経ってから借金の存在を初めて知ったってこともあります。



実務では、債権者から履行請求の通知を受け、初めて債務の存在を知った場合には

その時点から熟慮期間が起算されます。

また、債権者からの通知がなくても、共同相続人などから、債務の存在を聞き知った時は

その時点が起算になります。



相続人が複数いる場合は、この3ヶ月の期間は、各相続人ごとに進行します。


相続放棄がされると、その相続に関して、初めから相続人とならなかったと

みなされますので、代襲相続も生じません。

つまり、被相続人の子が相続放棄すれば、子の子(孫)も相続人にはなりません。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:56Comments(0)遺言・相続
父名義の店舗兼自宅が相続財産。

相続人は兄弟2人で、お父ちゃんの生前は兄ちゃんが同居して

家業を手伝っていた。弟は家族を持って家を出ている。


お兄ちゃんは、お父ちゃんの家業をそのまま続けていきたいと

考えている~・・・さあ、どうする?

よくあるケースですね。








遺産分割は、遺言があればそれに従います。

遺言がなければ、相続人間の協議によって遺産分割をするのですが、

まず、お兄ちゃんは共同相続人である弟に対して

店舗兼自宅の相続について話し合いをしたいと申し入れをすることが

できます。




二人の話し合いで遺産分割ができたら、遺産分割協議書を作成します。

が、協議が調わない場合は、家裁に調停~審判という流れになってしまいます。




また、今すぐ遺産分割をすることが非常に困難な場合、

「特別な事由」が必要ですが、家裁に5年を超えない期間、遺産分割禁止の

調停を申し立てることもできます。




現物分割も換価による分割(売って金に換える)も難しい場合、

相続人の一人に財産を相続させて、その代わりに他の相続人に対する債務を

負担させる方法「代償分割」があるので、

お兄ちゃんに代償金の支払能力があれば、店舗兼自宅を一人で相続し、

弟に相続分相当額(代償金)を支払って決着することができます。




どうか、お兄ちゃんにお金があって、弟が素直な人でありますように~




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:51Comments(0)遺言・相続
相続財産が、銀行預金だけで、相続税もかからないし、揉めそうもないなら

一見、手続きが簡単そうに思えます。



たとえば、相続人が、妻、長女、次女の3人だったとします。

相続財産は、銀行に1,500万円の預金だけとしたら、

相続税の基礎控除額は4,800万円ですので、相続税はかかりません。



二人の娘は、結婚して遠方にいるので、そうそう頻繁には帰ってこれないので、

まあ、争いがなければ、手続きしやすい妻が一旦全額を受け取って、

その後、長女と次女に500万円ずつ振り込みをするなんてこともあるでしょう。






ただし、


一旦受け取る人と、最終的にもらう人が違う場合、

原則として、遺産分割協議書が必要です。

銀行に出す書類だけでは足りないのです。



銀行からお金を引き出す時は、銀行独自の書類に押印します。

この書類は「金融機関が、故人のお金を妻に対して払い戻すことに、

相続人全員が納得しています」という意味合いのものです。

あとから相続人からクレームを入れられないためのものです。




さあ、一旦妻が1,500万円すべてを受け取った後で、500万円ずつを、

長女と二女に分けたら、どうなるのでしょうか。

銀行から1,500万円を受け取って、そのまま長女と次女に振り込んでいれば、

相続で渡した、ということはある程度推定されるかもしれません。



じゃあ、時期がずれて・・・贈与とみられたら、相続の分配のつもりだったのに

贈与税がかかってしまいます。



そんなことにならないようにするためにも、

このお金は、相続の一環で動かしたことを明らかにする「遺産分割協議書」

必要になるということなんです。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:07Comments(0)遺言・相続




NPOって聞くと即ボランティアと思いがちです。

確かにNPO法人でボランティア活動をしているところはたくさんあります。

NPO法ができるきっかけとなったのも

阪神・淡路大震災でのボランティア活動からですしね。

でも、NPOとボランティア活動は同じではありません。




NPOとは Non Profit Organization の略語で「非営利組織」

すなわち、営利を目的としない組織のことをいいます。



そして、NPO法人は、社団法人の一種として、NPO法に基づいて

都道府県または指定都市の認証を受けて設立された法人のことをいいます。

NPO法は正式には「特定非営利活動促進法」という名称の法律で、

NPO法人も正式には「特定非営利活動法人」といいます。




この「特定非営利活動」とは、

(1)法が定める20種類の分野に当てはまること

(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする

活動のことです。



ただし、

「非営利」とはお金をもらってはいけない、ということではありません。

NPOの「非営利」の意味は、利益の分配をしないということです。




つまり、余ったお金を社員(従業員のことではなく会員のこと)で

分けてはいけないということなんです。

このルールを守っていれば、事業収入を得てもいいし、

職員が給料をもらうこともできます。

NPOは、ボランティア、無報酬の活動をすることではありません。



活動が順調にいって、利益がでたら、そのお金を使ってさらに社会貢献しましょうね。


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:56Comments(0)法人設立
会社を設立しようとしたら、あなたはやはり株式会社設立を頭に思い浮かべるでしょうか?


一方で、安い早い~の合同会社設立を考えるでしょうか?







合同会社設立を選択する会社には、

介護、飲食、建築、IT,コンサル、エステ、不動産などの事業が多いようです。



その理由は、事業がBtoCをメインにしていて、

ランニングコストも抑えられる点にあります。



特に、IT企業のように、スピード感が重視され、意思決定の速さや経営の自由度を

考慮して合同会社にするようですね。



では、簡単に合同会社のメリットとデメリットをサクッと確認してみましょう。


メリット

・設立費用が安い

・給与を自由に決められる

・決算を公表する義務なし

・万一、事業がダメになっても有限責任

・役員の変更手続き不要


デメリット

・物事の決定に社員全員の同意がいる

・世間の認知が低いので信頼度が弱い



あなたが会社を設立するなら・・・株式会社と合同会社のどちらにしますか?



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:08Comments(0)法人設立