相続あるあるです。


自宅で父と暮らしていたお兄ちゃんがいます。

父が亡くなってしまったけど、このまま無償で住み続けることが

できれば、土地建物の権利を弟に相続させてもいいと考えています。


さあ、どう遺産分割をしたら良いでしょうか?






答え・・・

賃貸借か使用貸借などの用益権を設定する遺産分割をします。



賃貸借契約の場合、賃料、目的、期間等を定める必要がありますが、

借地借家法の適用を受けるので、使用貸借より強い保護を受けることが

できますね。


使用貸借の場合、建物、敷地の固定資産税等の負担をしますが、

第三者に土地建物を譲渡してしまった場合、借主がその第三者に

使用借権を対抗できないという問題が起こる可能性もあります。


慎重に選択すべきですね。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:16Comments(0)遺言・相続
遺産分割について話合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。

分割後は、取得した相続人が単独、あるいは他の相続人の協力を得て

分割された財産の名義変更の手続きをします。








有効な協議分割となるためには、分割内容について

共同相続人全員が合意することが必要です。

一人でも、反対者がいると、有効な協議分割ができませんので、

さらに協議を継続、合意の見込みがなければ、遺産分割の調停または

審判の申立という流れになります。



遺産分割の当事者については

まず、相続放棄の意思を家裁に申述した人は、最初から相続人にならなかったものと

みなされますので当事者にはなりません。


相続人全員の合意が必要ですから、行方不明の相続人、判断能力がない相続人も

所定の手当をして分割協議に参加させる必要があります。


相続発生時に被相続人の配偶者が妊娠中の場合は、胎児が相続人となりますが

多胎や死産などの可能性を考えると出産を待って、

未成年者の法定代理人によって行うことになります。



遺産分割の合意ができたときは、その合意の内容を記載した遺産分割協議書を

作成します。








遺産分割協議書には相続人全員が署名または記名押印しますが、

実印を押印し、印鑑登録証明書(作成後3ヶ月以内などの期限はありません)を

添付します。

遺産に不動産が含まれなくても、後の手続きや争い発生防止のためです。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 07:39Comments(0)遺言・相続
相続放棄されているか知りたい!

どんなケースかというと・・・


自分の弟が借金を残して亡くなったとします。

弟には妻子がいて、弟の遺産を相続するはずですが、

妻子たちが相続放棄をしていれば、自分が弟の借金の返済義務を

負いかねません。




相続人が相続の放棄をしたかどうかを知りたい場合、

相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の相続放棄の申述の有無を

照会します。








照会ができる人は、利害関係を疎明した第三者・・・

共同相続人、次順位相続人、相続債権者などです。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:32Comments(0)遺言・相続
借金を残して亡くなったおじいちゃんの相続を

放棄する予定だったお父ちゃんが急逝してしまった。

お父ちゃんの遺産は相続したいけど、おじいちゃんの借金は相続したくない。


さあ、どうなるでしょう?







被相続人A(祖父)の相続について、Aの相続人B(父)が相続の承認も放棄も

しないまま熟慮期間内に死亡し、相続人CがBの相続人となった場合を

「再転相続」といいます。



A-B-Cと再転相続が生じたとき、Cは被相続人Aの相続について

承認または放棄する地位をBから承継するので、被相続人Aの相続と

被相続人Bの相続の2つの相続について、承認・放棄の選択権を持つことに

なります。



この場合、Cは以下の選択ができます。


① A、Bの相続のいずれも承認する

② A,Bの相続のいずれも放棄する

③ Aの相続は放棄し、Bの相続は承認する


ただし、Bの相続を放棄して、Aの相続を承認することができません。

理由は、Bの相続を放棄することによって、Bの有していた選択権も

承継しなかったことになるからです。




問題のケースでは、おじいちゃんの借金のある相続を放棄して、

お父ちゃんの遺産を相続することができます。

めでたしめでたし~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:34Comments(0)遺言・相続

一般社団法人とNPO法人ってどこが違うの?







一般社団法人とNPO法人は非営利法人という括りでは同じなんですが、

設立手続き・期間・費用・必要人数・設立後の手続きなどに違いがあります。




一般社団法人は基本的に法に触れなければどのような事業でも行うことできます。

株式会社や合同会社と基本的には変わりはありません。


一方、NPO法人は、不特定多数の者の利益のために、法に規定された

特定非営利活動の範囲内で、活動を行う必要があります。



特定非営利活動とは、法律で定められた次の20分野です。

保健、医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動

観光の振興を図る活動

農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

環境の保全を図る活動

災害救援活動

地域安全活動

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

国際協力の活動

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

子どもの健全育成を図る活動

情報化社会の発展を図る活動

科学技術の振興を図る活動

経済活動の活性化を図る活動

職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

消費者の保護を図る活動

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動


一般社団法人の設立手続き・期間・費用など

設立手続き

1. 社員2名が定款を作成

2. 公証役場で定款認証

3. 設立登記

設立費用法定費用

公証手数料約52,000円

登録免許税 60,000円


設立期間

約1~4週間

設立に必要な人数

社員2名以上、理事は1名以上。



NPO法人の設立手続き・期間・費用など

設立手続き

1. 設立発起人が定款を作成

2. 所轄庁の認証

3. 設立登記

設立費用法定費用

無し


設立期間


約5~6ヵ月

設立に必要な人数

役員4名以上、社員10名以上





NPO法人は、設立当初の役員を定款で定め、理事3名、監事1名を

必ず置かなければなりません。更に社員が10名以上必要になります。

また、所轄庁の審査を受け、書類が受理されてから認証までに最大で4ヵ月掛かります。



これに対して、一般社団法人・一般財団法人は、公証役場において

定款認証の認証は必要ですが、所轄庁の厳格な審査はなく、登記のみの手続きで済むので

迅速に設立できます。

また、設立後もNPO法人のように所轄庁への報告義務や監督の下に

置かれることもありません。



比較的小規模で簡易に設立し、自由に活動を行いたい場合は、

一般社団法人が向いているかもしれませんね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:46Comments(0)法人設立