相続放棄されているか知りたい!

どんなケースかというと・・・


自分の弟が借金を残して亡くなったとします。

弟には妻子がいて、弟の遺産を相続するはずですが、

妻子たちが相続放棄をしていれば、自分が弟の借金の返済義務を

負いかねません。




相続人が相続の放棄をしたかどうかを知りたい場合、

相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の相続放棄の申述の有無を

照会します。








照会ができる人は、利害関係を疎明した第三者・・・

共同相続人、次順位相続人、相続債権者などです。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:32Comments(0)遺言・相続