一般社団法人とNPO法人ってどこが違うの?







一般社団法人とNPO法人は非営利法人という括りでは同じなんですが、

設立手続き・期間・費用・必要人数・設立後の手続きなどに違いがあります。




一般社団法人は基本的に法に触れなければどのような事業でも行うことできます。

株式会社や合同会社と基本的には変わりはありません。


一方、NPO法人は、不特定多数の者の利益のために、法に規定された

特定非営利活動の範囲内で、活動を行う必要があります。



特定非営利活動とは、法律で定められた次の20分野です。

保健、医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動

観光の振興を図る活動

農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

環境の保全を図る活動

災害救援活動

地域安全活動

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

国際協力の活動

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

子どもの健全育成を図る活動

情報化社会の発展を図る活動

科学技術の振興を図る活動

経済活動の活性化を図る活動

職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

消費者の保護を図る活動

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動


一般社団法人の設立手続き・期間・費用など

設立手続き

1. 社員2名が定款を作成

2. 公証役場で定款認証

3. 設立登記

設立費用法定費用

公証手数料約52,000円

登録免許税 60,000円


設立期間

約1~4週間

設立に必要な人数

社員2名以上、理事は1名以上。



NPO法人の設立手続き・期間・費用など

設立手続き

1. 設立発起人が定款を作成

2. 所轄庁の認証

3. 設立登記

設立費用法定費用

無し


設立期間


約5~6ヵ月

設立に必要な人数

役員4名以上、社員10名以上





NPO法人は、設立当初の役員を定款で定め、理事3名、監事1名を

必ず置かなければなりません。更に社員が10名以上必要になります。

また、所轄庁の審査を受け、書類が受理されてから認証までに最大で4ヵ月掛かります。



これに対して、一般社団法人・一般財団法人は、公証役場において

定款認証の認証は必要ですが、所轄庁の厳格な審査はなく、登記のみの手続きで済むので

迅速に設立できます。

また、設立後もNPO法人のように所轄庁への報告義務や監督の下に

置かれることもありません。



比較的小規模で簡易に設立し、自由に活動を行いたい場合は、

一般社団法人が向いているかもしれませんね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:46Comments(0)法人設立