「間違いだらけの●●セミナー」は独立系FP事務所開業の頃から開催しています。


参加者さんに評判がとても良い「間違いだらけの保険セミナー」も

数えること100回以上。

行政書士事務所を開業してからは「間違いだらけの遺言・相続セミナー」も開催中です。



実は、間違いだらけの・・・フレーズは、ミニ・クーパーに乗っていた頃読んだ

徳大寺有恒さんの書籍タイトルからのパクリですが(笑)







でもね、


保険にしろ、遺言にしろ、勘違い、間違いだらけなんですよ。

間違いを知ってこその正解があるのではないかと・・・このセミナーシリーズを

続けています。







お時間とタイミングが合えば、参加して損はないと思います。

だって、ほんとのことお話していますからね。

しかも、4~5人の少人数のセミナーですから気軽に参加してみてください。

このセミナーが少しでも、皆さんのお役に立てればが嬉しいんです。



★間違いだらけの保険セミナー    5月20日 9:30~11:30

★間違いだらけの遺言・相続セミナー 5月14日・21日 9:30~11:00




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 18:31Comments(0)セミナー
アパート経営をしていたお父さんが亡くなってしまった。

そのアパートには何人もの賃借人が住んでいたとすると、

今後、どうしたらいいのか?



アパートやマンション経営が増えている現在、こんなことありますよね。






まず、賃貸人の地位は、相続によって相続人に承継されます。

通常は、遺産分割協議をして、賃貸物件の所有権を取得する者が

賃貸人の地位も承継するのが一般的です。



賃貸人の地位を相続しても、その旨を賃借人に連絡しないと

今後、誰に賃料を払えばいいのか不安になりますので、

新賃貸人が誰であるのかを記した「賃貸人変更通知書」を

賃借人に送付する必要があります。



その際、新賃貸人名義の賃貸借契約書に書き換えることがベストですが、

書き換えなくても、法的には、従来の契約関係は新賃貸人と賃借人との間では

続いています。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:28Comments(0)遺言・相続