相続になれている人はいません。


いざ、相続となったとき、何をどうしたらいいか?

相続がよくいう「争続」にならないようにするには?

遺言書作成は、どんなことをするの?



そんな素朴な疑問を一通り、すっきりしておきませんか?


きっと、いつか役に立ちますよ。






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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 15:17Comments(0)遺言・相続
対面で相談を受ける。

わかりやすく言い換えると、「対面で営業」するってことですよね。








むかしむかし、資格予備校でカウンターセールスをしていた頃の話。



相談のため来校する人は、資格が取りたいな~と思って

予備校に足を運びます。

予備校側は、来校した人に入校してもらいたいな~と待ち構えます。



この資格を取りたいけど、私はここで勉強できるのか?合っているのか?

将来、役に立つ資格で私にふさわしい資格はどれ? 受講料は?

などなど、聞きたいことがたくさんあります。




当初、たぶん聞きたいであろう質問を勝手に想定して

パンフレットもガンガン使って「説明」をしてしまいました。

失敗です。 

折角来てくれた来校者はそのまま帰って、2度と来ませんでした。



「説明」は、販売のニオイがして、売りつけられるという警戒心が働きます。



これじゃあ、ダメだ。

で、どうしたかっていうと・・・




これだけを聞きます。

「何かわからないところはありますか?」


そして、それだけを「答える」。




「あと、何か聞きたいことは?」

これだけです。


パンフレットなんぞは使いもしない。手書きでメモ書きしながら話したりと




そうすると・・・・


来校した人のほぼ100%が入校しました。

もちろん、受講中も受験までのバックアップもしっかりしますよ。




つまり、


対面営業は、相手にはリラックスしてもらい、たくさんしゃべってもらうこと。

決して、こちらからは積極的に「説明」なんぞはしないこと。

そして、最も大切なポイントですが・・・

「この人」は信用できるか?信頼できそうか? です!





先生業を始める人は、あまり営業経験がないかもしれません。

逆にそれが良かったりしますが、

くれぐれも「説明」に夢中にならないように!

信頼できそうな空気を出してくださいね。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:17Comments(0)厳しめ新人行政書士向
封のしてある遺言書を勝手に開封したら?

どうなるでしょうか?



封がしてある遺言書を家庭裁判所での検認を経ずに勝手に開封すると

5万円以下の過料処分を受けることがあります。



自筆証書遺言の保管者や相続人はすぐに家庭裁判所で

検認してもらわないといけません。



ただし、封を開けられたからと言って、遺言は無効になりません。

家庭裁判所に行って、事情を話して、検認手続きを受ければ有効になります。



検認とは・・・・

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における

遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:29Comments(0)遺言・相続
お問合せの多い「遺言・相続」の専門サイトをアップしました。



相続の悩みは、非常にデリケートで、個人的な問題を多く含んでいます。

それを親身に相談にのり、解決する行政書士は

守秘義務がある国家資格者です。

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遺言書作成や相続執行、相続対策には様々な方法があります。

どなたも一度ご覧くださいね。


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:28Comments(0)遺言・相続

遺言の5つのポイント

2017年03月20日

財産というと、不動産や金融資産などを思い浮かべますが、

遺言では、これら主要な財産だけでなく、

価値がありそうな持ち物はすべて財産に含めましょう。



後で、発見されて揉めるのを避けるには

「その他一切の財産を○○に相続させる」と書いておくことが重要です。



遺言の5つのポイント・・・・

1.誰に、何を、どれだけ相続(あげる)かをはっきりと書く

2.分け方は遺留分に配慮する

3.生前贈与した財産や介護などで受けた献身なども考慮する

4.相続財産に漏れがないように注意する

5.遺言執行者を指定しておく







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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:25Comments(0)遺言・相続