その業界によって略語ちゅうものがあります。


役所の担当者や業者さんと話をするなかで

業界ならではの略語(専門用語)を押さえておくと

うん?やっぱり専門家かって思われますよね。




たとえば・・・


決算日           事業年度の終了日

審査基準日         決算日

コウレキ           工事経歴書

ケツヘン          決算変更届

完工高(かんこうだか)     完成工事高

カクシン           確定申告書  

建退協(けんたいきょう)    建設業退職金制度

中退協(ちゅうたいきょう)   中小企業退職金制度

ケイカン           経営業務の管理責任者

センギ           専任技術者

コッカントウロク        国家資格者の登録

トクチョウ          住民税特別徴収税額決定通知書

シャホ           社会保険



このくらいは、押さえてきましょう。





  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:18Comments(0)厳しめ新人行政書士向

遺言の誤解

2017年02月23日


遺言を誤解していて残さない人がいます。







いくつか例をあげてみますね。心当たりありませんか?




① わが家は円満だから遺言は必要ない

それは、あなたが(被相続人)が今家族を束ねているからです。

自分が存在しない家庭を想像してみましょう。

自分の分身ですよ「遺言書」は。




② 遺言を残すほどの財産はない

本人はたいした財産じゃないと思っていても、相続する人にとっては

たいした財産ということはよくあります。


それに、家裁の統計でも、1000万円以下の遺産に対する調停事件が約3割、

5000万円以下で4割なんです。

つまり、少額でも揉めるんです。いや、少額のほうがもめるのかな。




③ 遺言を残すにはまだ早い


遺言を残すには想像以上に心理的負担がかかります。

だから、心身状態がよいときが残し時なんです。


病気や高齢で残した遺言書は、遺言能力に疑いありとされ無効となるリスクも

あります。




④ 遺言を残したら財産が使えなくなる


遺言書に書いた財産を売買などで処分できないと思い込んでいたり、

遺言の内容に抵触する行為に後ろめたさを感じる人がいます。


大丈夫です。

遺言は相手方のない単独行為です。

そして、遺言は死後に効力が発生しますし、遺言内容に抵触する生前の処分は

遺言を撤回したものとみなされますから、問題ありませんよ。




  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:29Comments(0)遺言・相続

昨夜はビジネス交流会

2017年02月21日


昨日は、異業種交流会例会でした。

気がつけばもう5年半もこの交流会のメンバーになっていたんですね。


メンバーは、弁護士、税理士、司法書士、社労士、建築士や

一般企業のトップがいたりとバラエティにとんでいるし、

なんと言っても他の業界の話がたくさん聞ける!








飲み会やったり、士業仲間で相談会を開催したり、

仕事を紹介しあったり、相談したり・・・

とても楽しい会ですね~



よかったら、こちらをご覧になって、

あなたもメンバーになりませんか?



兵庫コミュニティクラブ 




  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:58Comments(0)ブログ

行政書士事務所を運営していくには

経営感覚が必要です。



それが、1人個人事務所で開業したとしても立派な事業です。

将来、従業員や補助行政書士を抱えるかもしれません。


また、仲間と行政書士法人にするかもしれません。


経営とマーケティング、事業戦略・・・


いざ、その時、そのチャンスが来てから

経営やマーケティングの勉強を始めるのでは遅いですよね。




開業したばかりは、仕事もそんなに忙しくないはず。

だったら、今のうちに勉強しておくことをオススメします。



ちなみにこんな話!こんなチャンスを紹介します。


  ↓ ↓ ↓



ふたりのビジネスマンがいました。

彼らはふたりともよく似ていて、
見た目も、収入も、仕事内容もほとんど同じ。

通勤電車のルートさえも同じでした。


でも、違いもありました。


それは、片方のビジネスマンには「稼ぐ力」がある、ということです。


なぜならそのビジネスマンは、
通勤電車の中で、あるいは空き時間を見つけては
紙や電子書籍を開いて読書をし、
新しいことをどんどん学んでいたからです。

・経営
・起業
・マーケティング

などの「専門書」を読んで勉強をしていたからです。


もう一方のビジネスマンは
通勤電車の中や空き時間で「何」をしていたか?


それは、、、


スマホのゲーム
SNS

でした。


さて、この2人の「似ている」ビジネスマン。


1年後、2年後、3年後、、、
どれだけ差が付いていると思いますか?

結果は明らかじゃありませんか??


これについて、
以前めっちゃムカつく情報が流れてきたことがあります。


とある経済界の大物とつながっている、
大手コンサル会社の裏ルートからの話…

ケータイゲームを作っている会社や関連大企業の経営層が、

「バカにはゲームやらせときゃいいんだよ」
と言っていたそうです。


彼らは日本人がゲームに時間を費やせば
費やすほど儲かるわけですが、、、


一方、日本人はどんどん馬鹿になり、
それは日本の生産性を落とすことにつながります。


大企業の経営層である彼らは、
自分たちが生きている間に「いかに儲けるか」ということが
最大の関心事のようで、、、


彼らが作って広めたケータイゲームのせいで、
日本人がどれだけアホになるか。
将来の日本がどれだけ弱くなるか。


というようなことは何も考えていません。


どうでしょうか?
ムカつきませんか?


でも確かに、

スマホが登場する前は、
もっと電車の中で本を読んでる人が多かったように思います。


今はほとんどの人がスマホをいじっていて、
もちろん電子書籍を読んでるのではなく
SNSで薄いコミュニケーションをしていたり
ゲームをやったりしています。


そんなことをしていても、
一時の時間つぶしにはなりますが、
将来のために何の役にもたちません。。。


それに、


稼ぐ力、学ぶ力、

これを身につけるためには、
しっかりと濃い本をじっくり読む必要があると思っています。


【月刊ビジネス選書】というサービスで
「本格的な分厚いビジネス書」が多いのには、そういう意味があります。


ゲームが100%悪いとか、
SNSをやるなとか、そこまで極端なことは思いません。

息抜きもたまには必要でしょうから。


ただ、
限られた時間を将来のためにどう有効に使うのか?


この月刊ビジネス選書サービスを
日本中に広めることができれば、
日本のビジネスマンにそれを考えさせるきっかけに
なるのではないでしょうか?



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PS
月刊ビジネス選書では、
毎月その本の電子書籍が無料で配信されるので、
かさばらず、電車の中などでも読みたい時にすぐ読むことができます。


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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:19Comments(0)厳しめ新人行政書士向

こんなケースです。


「Aさんには、長男、長女がいる。長女は結婚して家族と暮らしているが、

長男には障害があって、Aさんと一緒に暮らしている。

Aさんは今年70歳で、自分が亡くなっても障害のある長男が生活に困らないように

したいが、どうしたら良いのか?」




障害のある子を持つ親の多くは、自分が亡くなった後の子の生活に

不安を抱えています。



一般に障害のある子の生活を守る手段としては、

成年後見制度が考えられますが、この制度は判断能力が減退した者を

対象にしていますから、難病や重度の身体障害があったとしても、

それだけでは成年後見制度は使えません。







そこで、信託の出番です。


信託では、判断能力が十分ある者も受益者となることができますし、

信託によって財産の所有権を受託者に移転しておけば、

障害者自身による財産の処分や散逸のリスクも防げます。




親としては、自分が生きている間は自分で子の世話をしたいと希望するので

自分の死後に効力が生じる「遺言信託」の設定で安心できます。



ただし、受託者として指定された者には、就任義務はないので、

生前に受託者となる者とよく話をして、内諾を得ておくことが大切です。



なお、CMなどでよく見る信託銀行などの「遺言信託」は、

遺言書の作成援助や保管、遺言執行業務を提供していますが、

これは信託ではありませんので。






  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:56Comments(0)遺言・相続