遺言の誤解

2017年02月23日


遺言を誤解していて残さない人がいます。







いくつか例をあげてみますね。心当たりありませんか?




① わが家は円満だから遺言は必要ない

それは、あなたが(被相続人)が今家族を束ねているからです。

自分が存在しない家庭を想像してみましょう。

自分の分身ですよ「遺言書」は。




② 遺言を残すほどの財産はない

本人はたいした財産じゃないと思っていても、相続する人にとっては

たいした財産ということはよくあります。


それに、家裁の統計でも、1000万円以下の遺産に対する調停事件が約3割、

5000万円以下で4割なんです。

つまり、少額でも揉めるんです。いや、少額のほうがもめるのかな。




③ 遺言を残すにはまだ早い


遺言を残すには想像以上に心理的負担がかかります。

だから、心身状態がよいときが残し時なんです。


病気や高齢で残した遺言書は、遺言能力に疑いありとされ無効となるリスクも

あります。




④ 遺言を残したら財産が使えなくなる


遺言書に書いた財産を売買などで処分できないと思い込んでいたり、

遺言の内容に抵触する行為に後ろめたさを感じる人がいます。


大丈夫です。

遺言は相手方のない単独行為です。

そして、遺言は死後に効力が発生しますし、遺言内容に抵触する生前の処分は

遺言を撤回したものとみなされますから、問題ありませんよ。




  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:29Comments(0)遺言・相続