内縁の妻は、内縁の夫が死亡してしまったとき、

内縁の夫が賃借していた借家に居住し続けることが

できるでしょうか?



こんなケース、あると思います。


答えは・・・


死亡した内縁の夫に相続人がいないときは、

内縁の妻は、借家権を相続できます。


しかし、

相続人がいる場合は、相続はできませんが・・・


相続人からの明け渡し請求は、

その家に同居していたわけでもないときは、

そこを利用する実際の必要性に乏しいとして、

権利の濫用にあたるというのが判例です。



なので、引き続き居住できます。


いかが?





  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:20Comments(0)遺言・相続

60万円の法則

2017年02月14日

サラリーマンのときは会社のみんなに支えられています。






一人で開業すると、

経理や郵送物の発送などの事務的な作業も

自分で全部やらないといけません。



サラリーマンのときは経理や受付がいて、

こういった様々な面倒な作業は全部やってくれていたんですね。

これやっといて~みたいに。




だから、『自分はやるべき仕事だけに集中できた!』



仕事のつもりで普段やっていることは、大きく2つに分けられます。


1つは、売上につながる『仕事』と

もう1つは、売上につながらない『作業』



自分だけができるのが『仕事』で

人に委任できるのが『作業』



『作業』は、やり方さえわかれば誰でも同じ結果が出るので、

誰かに任すことができます。



一方、『仕事』は、新しい価値を生み出すために

自分の頭で考える必要があります。

だから、自分にしかできない。



売上が増えてくるとどうしても『作業』も増えます。

そして、

『作業』に時間が取られると『仕事』の時間が減ります。

そうすると、

新規を獲得できなくなったりして、売上が頭打ちになってしまいます。




だから、ある程度売上が上がるようになったら、

『作業』は他の誰かに任せるようにしていくべきですよね。


そして、自分はできるだけ『仕事』のみに集中できるように!




行政書士会に入会した当時のオリエンテーションで

会長が「60万円の法則」の話をされました。



月の売上が60万円を越えだすと、

人を雇う必要が出てくる。と・・・



そんな妄想に取り憑かれているボクです。笑~





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 08:36Comments(0)厳しめ新人行政書士向