お盆には、お墓参りなどで離れて住んでいる家族が帰省したりして

実家に集まりますよね。

おじいちゃん、おばあちゃんは孫の顔が見れるので嬉しいものです。








家族が集まるそのとき、普段はなかなか話ができなかった

将来の相続のことお墓のことなどが話される可能性が高いのです。



お盆ということで、「死」とか「先祖」とかからの連想から「相続」の話が

しやすいと思います。







最近は、テレビ番組などでも「相続税」の話題や「遺産相続争い」のケースなどが

分かりやすく再現ビデオやクイズ形式で放映されることが多いので、

以前より、家族で相続の話をするってことにも抵抗が少なくなっているのでは

ないでしょうか?


「そうそう、このあいだ、テレビで相続の番組を見たんだけどね・・・・」みたいに

切り出しやすくないですか。








というわけで、お盆休みは相続、遺言について家族で話合う良い機会です。

「縁起でもない」とか「まだ早い」とかってことはありません。



認知も出ていない・・・?元気な今のうちにいろいろ話し合ってみて下さい。




一言付け加えておきますね。

「遺言書を書いて後悔した人は、過去一人もいません。」





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続





こんな質問がありました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当方、夫婦で子供無し お互いへ相続する為に自筆証書遺言書を作成予定。

全相続は夫→妻、妻→夫です。

遺留分に関しては、夫方は父は亡くなり、母は幼少の頃離婚で所在地不明。

妻側は、両親健在。



質問

①検認申請の際の必要書類

遺言者(夫)・遺言書の指定相続人(妻)と遺留分相続権利(母)3名になりますか?

遺言で相続人を妻に指定しても、遺留分の権利の無い法定相続人(姉妹)の書類も

必要でし ょうか?



②遺留分相続人の母の所在地は現在不明ですが、

申請までには、所在地を明確にする必要があ りますか?



③家庭裁判所は、遺言書検認の期日を遺留分の権利のある母のみへ通知でしょうか。

又は、法定相続人(姉妹)にも通知されます か?



④遺言書の検認日に妻のみ出席の場合、検認は実施となりますか?


⑤封印のある遺言書は、家裁において、開封は妻一人の出席の場合でも実施されますか?


⑤遺言状を封印した場合と、未封印の場合と手続きの流れは同一でしょうか?


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答えです。


検認手続きは、どういう状態の遺言書が存在するのかを公に確認してもらい、

検認後の改竄や変造を防止するためだけの手続きですから、

遺言書が有効か無効かを判断したり、

相続人が誰であるかを確定する期日ではありません。




A ①検認申請の際の必要書類

遺言書の検認申立書

遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

法定相続人全員の戸籍謄本

その他、相続人中に父母、兄弟姉妹が含まれていたり、代襲相続人がいる場合は、

別途その身分関係者の死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本



兄弟姉妹が法定相続人に該当しない場合は不要です。

検認日時点であなた方の父母が亡くなっていれば、兄弟姉妹が法定相続人に

繰り上がりますので、その時点で必要になります。



A ②子のいないあなた方にとって、母は高順位の法定相続人です。

申立書に法定相続人の住所地を書く欄がありますので明確にする必要があります。

また、その戸籍謄本も必要です。

戸籍謄本の附票をみれば、最終住所地は判明しますので、調査します。



A ③兄弟姉妹が法定相続人になるかどうかは、母親の生存如何にかかってきます。

あなた方のいずれかが亡くなった時点で、母が生存していれば兄弟姉妹は法定相続人でないし、

母が亡くなっていれば法定相続人に繰り上がります。


A ④検認手続きは、現時点でするのではなく、あなた方のいずれかがなくなった時点で、

残っている方が、保管している(亡くなった人の)遺言書に関して行う手続きです。

ですから、今手続きをとっても受理されません。


A ⑤あなたが亡くなり、奥さんがあなたの遺言書を保管している立場の人として、

検認手続きの申し立てをした場合、裁判所はその時点の法定相続人全員に

検認期日が開かれるので出頭しなさいという通知書を出します。


これに対して、出頭しない相続人があったとしても、申立人である奥さんが

遺言書を持参していれば検認手続きが行われます。



A ⑥同じです。

遺言書が封筒に入っているか裸か、封緘されているかされていないか、遺言書は何枚か、

どのようなことが書かれているか等を客観的に記録(要はコピーをとる)し、

最後に「検認が終了した」と公証することです。








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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続
夫婦で長年財産を築き、家を建てて、子どもも育てて・・・

いざ、相続となったら、遺された妻(配偶者)が住み続けるつもりだった家も含めて

相続財産とされ、子どもと遺産分けしなきゃいけない~

妻の住む家も、老後のお金も鬼のような子どもに持っていかれてしまう~

なんてこった。これが、現行の法律です。



それじゃあ、あんまりだっていうことで、

相続法制の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が、

結婚20年以上の夫婦のいずれかが死亡した場合、

配偶者に贈与された住宅を遺産分割の対象から外すことを柱とする試案をまとめました。



高齢化社会が進む中、財産分与で優遇し、配偶者が生活に苦しまないようにする狙いです。

年内にも要綱案を作成し、法務省は答申を経て、来年の通常国会に

民法改正案を提出するようです。




現行制度は、配偶者が生前や遺言で住宅を相続財産に計上しない意思を示さない限り、

住宅も含めた財産を相続人全員で分割します。

そのため、住宅の贈与を受けた配偶者はその分、貯金などの取り分が減り、

老後の生活が苦しくなる恐れがあるわけです。








民法部会は、住宅は長年の夫婦の協力で形成された財産であり、

相手の老後の生活を保障するために贈与されると解釈し、

死亡した配偶者には住宅を遺産と見なさない意思があったと推定する規定を

条文に設けるようです。



そうしましょうよ。親を大切にする優しい子どもでもありますように~



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続

公証人役場で作成した公正証書遺言があれば、遺産分割協議書は作成しません。






ただし、遺言書があっても遺産分割協議をして協議書を作成するケースはあります。


たとえば、


・割合は指定してあるが、具体的な遺産分割の方法が指定されていないとき

・遺言書に記載のない遺産があるとき

・遺留分の侵害があって、当事者間で減殺について合意したとき

・遺言で遺産を譲られているが、遺贈または相続を放棄したり、

 遺言者よりも先に死亡しているとき(欠格、廃除を含む)

・相続人全員が遺言の内容と異なる遺産分割をすることに合意したとき

などです。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00Comments(0)遺言・相続
親といつかは真剣に話をしなければいけない相続の問題・・・



親が元気なうちに話し合いができれば税金対策もできるし、

トラブルにも発展しにくいので、早めの対策が必要だということは

誰もが分かっていることですが、最初の切り出し方がね~、

難しいところじゃないですか?







人生100年といわれる現代ですから、親の方も60,70代は元気ですし、

これからの生活にお金も必要ですから、なかなか「相続」のことなんてって

頭に浮かばないかもしれません。



こんなアンケートがあります。

親と相続の話をしたタイミングは?



身内の病気や死亡を機に・・・24%

親から話があった・・・12%

日常会話や帰省時に・・・11%

家の購入やリフォームを機に・・・8%



身内の病気や死亡がきっかけになったというのが多いのは、

身近な人の不幸がいつかは自分にも訪れる「死」を意識させ、

それが相続を考えさせられるきっかけとなり、子ども側から話を切り出しやすい

タイミングのようですね。



また、夏休みやお盆で帰省した際、親から

「自宅でよく転倒するようになった」とか

「よく病気をするようになり通院が増えた」とか口にするタイミングは見過ごせません。

そのようなタイミングで実家の相続を意識させる有効的な言葉として

「この家はどうするの?」という言葉はとても有効だと思います。




「実家の相続問題」は、持家であれば、いつかは遭遇する問題です。

親の方から明確な意思を示してくれれば何も問題はありませんが、

歳をとればとるほど、相続のような面倒くさいことは後回しにする傾向にありますから、

実家の相続の話を前に進めるには、子ども側から切り出す必要があります。

親にイヤな顔をされずに、話を進めるには切り出し方が重要です。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続